2018-02-14 第196回国会 衆議院 予算委員会 第11号
その時代においては、あえて自衛権により武力の行使を正当化する必要はなかったというわけでございますけれども、その後、武力行使の違法化が進み、国連憲章のもとにおいては、自衛権の行使等を別にすれば、武力の行使一般が禁止されるようになったということでございます。 集団的自衛権は、このような過程において、国連憲章の起草に際して確立された概念であると考えられているということでございます。
その時代においては、あえて自衛権により武力の行使を正当化する必要はなかったというわけでございますけれども、その後、武力行使の違法化が進み、国連憲章のもとにおいては、自衛権の行使等を別にすれば、武力の行使一般が禁止されるようになったということでございます。 集団的自衛権は、このような過程において、国連憲章の起草に際して確立された概念であると考えられているということでございます。
政府としては、現行憲法のもとでは、世界各国と同様の集団的自衛権の行使一般を認めるなど、今回の解釈を超えて自衛権を広げるような解釈を採用することは困難であると考えている、このことは申し上げてきたところでございます。
政府としては、現行憲法のもとで、世界各国と同様の集団的自衛権の行使一般を認めるなど、平成二十六年七月の閣議決定を超えて自衛権を広げるような解釈を採用することは困難であると考えています。 憲法改正は、国会で発議し、最終的には国民投票で国民が決めるものです。各党が憲法の具体的な案を国会に持ち寄り、岡田議員の御指摘のような点も含め、憲法審査会において議論を深め、前に進めていくことを期待しています。
今般、新三要件のもとで、国際法上は集団的自衛権の行使に当たるようなものも認めることになりましたが、いわゆる集団的自衛権行使一般を認めるものではございません。 集団的自衛権の行使といいますと、一般の方からしますと、他国を助けるために他国に赴いてそこで戦闘をする、戦うというようなイメージを持たれる方もおられるかと思いますけれども、そのような集団的自衛権を認めたものではございません。
その趣旨は、武力行使のいわゆる新三要件と申しますのは、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなくて、あくまでも、我が国と国民の危機の状態において、我が国と国民を守るための必要やむを得ない、必要最小限度の自衛の措置をとることを許容するということでございまして、それについて憲法上疑義があるという考え方、意見は、部内においては全くございませんでした。
また、今回の憲法解釈を超えて集団的自衛権の行使一般を認める場合には憲法改正が必要となると考えており、委員御指摘のとおり、今後もどんどん憲法の解釈が広がっていくということはあり得ないと考えております。
今回、新三要件を満たす場合には限定的な集団的自衛権の行使を容認しましたが、これはあくまでも自衛の措置に限られ、他国を防衛することそれ自体を目的とする集団的自衛権の行使一般を認めたものではないわけであります。 現行憲法の下では、世界各国と同様の集団的自衛権の行使一般を認めるなど、今回の解釈を超えて自衛権を広げるような解釈を採用することは困難であり、その場合は憲法改正が必要となると考えております。
その意味で、国際法上の集団的自衛権の行使一般を認めることは憲法に抵触するという考えは変わっておりません。 このように、新三要件の下での限定された集団的自衛権の行使が憲法に適合すると言える理由につきましては、昭和四十七年の政府見解を引用して、これに基づいて説明させていただいております。
集団的自衛権の行使一般を認めるものではなくて、そして他国の防衛それ自体を目的とする行使は認められない。あくまでも国民の命と平和な暮らしを守ることが目的でありまして、極めて限定的なものでありまして、この点は、新三要件、三つの要件が明確に示しておりまして、憲法上の明確な歯どめとなっております。 その上で、今回の法制では、この新三要件は全て法律の中に盛り込んでおり、法律上の要件になっている。
歴代の政権は、そのときの安全保障環境の下で、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処する場合とは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られ、集団的自衛権の行使一般は認められないとしてまいりました。 新三要件においては、集団的自衛権の行使を一部限定容認しましたが、集団的自衛権行使一般を認めるものではございません。
集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国の防衛、それ自体を目的とする行使は認められません。あくまでも国民の命と平和な暮らしを守ることが目的であり、極めて限定的なものであります。この点は新三要件が明確に示しており、憲法の明確な歯止めとなっております。その上で、今回の法制では、この新三要件は全て法律の中に盛り込んでおり、法律上の要件となっております。
新三要件のもと、我が国が用い得る武力の行使については、あくまで我が国の存立を全うし、国民の平和な暮らしを守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として認められるものであって、国連憲章第五十一条で認められている集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、また、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めるものでもありません。
であるならば、集団的自衛権の行使、これまで憲法にはないと歴代政府は言っていたものです、その新たな武力行使、一般的な戦争ですよ、今、横畠長官が答弁なさいました、集団的自衛権の武力行使を行えば、自衛隊員は戦死するんですよ、自衛隊員の戦死もこの惨禍に入るんですよ、当然。日本軍の兵隊たちが入るんでしたら、当然、自衛隊員の戦死も入るんですよ。
集団的自衛権の行使一般を認めたものではなく、また他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めたものではございません。
先般の閣議決定は、集団的自衛権の行使一般を認めたものではありません。憲法第九条のもとで許されるのは、あくまでも国民の命と幸せな暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置だけです。 日本国憲法の基本理念である平和主義は、今後とも守り抜いていきます。平和国家としての歩みはより確固たるものにしなければならない、このことは閣議決定にはっきりと明記しています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 言わばこの集団的自衛権の行使に関わる法改正を進めていくわけでございますが、集団的自衛権の行使をする、これは我々の閣議決定においては、解釈の一部変更につきましては、集団的自衛権の行使、一般の、国際法における一般の集団的自衛権の行使を全て容認されているわけではないわけであります。
集団的自衛権の行使については、これまで長年にわたる憲法解釈がありますから、この解釈を正面から否定して集団的自衛権の行使一般を容認する変更は許されないということであります。 そして、もちろん、今の東アジア、十年前、二十年前と大きく状況が変わってきています。日本の国土、領海、領空を守るために、しっかりとした体制を整えなければならないということは言うまでもありません。
立憲主義及び法治主義の基本に照らし、集団的自衛権の行使について、憲法第九条に違反し許されないという長年定着した内閣の解釈を、正面から否定し、集団的自衛権の行使一般を容認する解釈に変更することは許されるものではありません。 また、内閣が、便宜的、意図的な解釈変更を行うことは、憲法第九条において、とりわけ重大な問題を引き起こします。
集団的自衛権の行使について、憲法第九条に違反し許されないという内閣の解釈を正面から否定し、集団的自衛権の行使一般を容認する解釈に変更することは許されない、こう集約いたしました。 以上の見解をまとめた我々にとって、総理が集団的自衛権の行使に関わるような重大な憲法解釈の変更について、最高の責任者は私だ、私たちは選挙で国民から審判を受けると述べられたのは、まさに聞き捨てならない一言です。
国連安保理の決定に基づく集団措置または武力攻撃が発生した場合の自衛権行使を除き、武力行使一般を禁じた国連憲章の原則との関係で、これは大きな議論になりました。 その後、オバマ政権のもとで、国際社会との連携が強調され、イラク、アフガニスタンからの米軍の撤退が進められてきました。
一般の法案につきましても三年ないし五年で見直すという規定が多いわけですけれども、この消費者庁の権限行使、一般の消費者の皆さん、生活者の皆さんの権限行使に当たっては、もっと早めて見直し、大胆に見直すべきところは見直すと。そして、より消費者、生活者の皆さんの理にかなう制度化を図るべきだというふうに考えております。